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福利厚生

法人保険を福利厚生に活用している例

Example #01

役員・従業員へのケガに対する補償

従業員が業務中にケガをしてしまった場合、政府の労災保険制度で治療費等の支払い手続きを行いますが、多くの場合認定額だけではまかなえず、また、慰謝料は対象外など必要最低限の補償内容となっています。
労災上乗せ保険に加入すれば、政府労災でまかなうことができない部分(精神疾患や遺族への補償など)を補うことが可能です。特約を利用すれば、ケガの治療実費を補償できるなど、事業主が補償内容をカスタマイズすることもできます。

Example #02

役員・従業員への病気に対する補償

役員・従業員の業務中でのケガについての補償は、政府の労災保険制度や上乗せ補償により多くの企業が加入していますが、役員・従業員の病気への補償については、あくまで個人の事の為、企業側での準備はなされていないケースがほとんどでした。しかしながら昨今の働き方改革や労働環境の改善、人材の確保、福利厚生への強化や差別化により、病気に対する補償にも積極的に取り組み始める企業が増えてきました。
役員・従業員の病気への補償は、入院した際の費用負担の補償や、長期間休業した際の補償などニーズに合わせることが可能です。

Example #03

万が一の場合の遺族の生活補償

従業員が亡くなってしまった場合、遺族は大切な家族を失ってしまったうえに収入も断たれ、途端に生活がままならない状態に陥ってしまいます。
公的厚生年金より遺族厚生年金の支給もありますが、受給要件によって支給対象外となる可能性もあり、遺族に対しての生活保証が実現できないケースも考えられます。
そこで、死亡保険金が支払われる法人保険に加入しておけば、従業員遺族に対して死亡退職金や弔慰金を支給することができます。

Example #04

退職金準備

会社で働く従業員のために十分な退職金をあらかじめ準備できるのが理想ですが、経営状況や資金繰り、会社の成長段階によっては見通しが立てづらく、また従業員の入れ替わりにも依るため、必ずしも計画通りに行かないものです。
そこで、養老保険を活用して従業員の退職金制度を整えるという方法があります。定年までを保険期間とし、満期までは死亡保障で、生存したまま満期を迎えれば満期保険金を受け取れます。

Example #05

将来の資産形成準備

法人で生命保険に加入する際は、経営者の病気や万が一の場合に対する備えとして検討するのが一般的ですが、貯蓄型の生命保険(養老保険・個人年金保険・終身保険など)を活用すると、満期や解約時に返戻金や年金という形でお金が戻ってきます。

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